会社法 第2編 株式会社 第2章 株式 第4節 株式会社による自己の株式の取得 第4款 全部取得条項付種類株式の取得
(全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求) 第171条の3 第171条第1項の規定による全部取得条項付種類株式の取得が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該全部取得条項付種類株式の取得をやめることを請求することができる。
《改正内容》 新設
⇒会社法改正案
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