会社法の条文と解説

171条の3

171条の3

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第4節 株式会社による自己の株式の取得
   第4款 全部取得条項付種類株式の取得

(全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求)
171条の3  第171条第1項の規定による全部取得条項付種類株式の取得が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該全部取得条項付種類株式の取得をやめることを請求することができる。





改正内容
新設




会社法改正案

powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional