会社法の条文と解説

172条改正案

会社法172条改正案

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第4節 株式会社による自己の株式の取得
   第4款 全部取得条項付種類株式の取得

裁判所に対する価格の決定の申立て

第172条 第171条第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、次に掲げる株主は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、株式会社による全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをすることができる。

一 当該株主総会に先立って当該株式会社による全部取得条項付種類株式の取得に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該取得に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

2 株式会社は、取得日の二十日前までに、全部取得条項付種類株式の株主に対し、当該全部取得条項付種類株式の全部を取得する旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

4 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する取得日後の年6分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

5 株式会社は、全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社がその公正な価格と認める額を支払うことができる。





改正内容
第百七十二条第一項中「前条第一項各号」を「第百七十一条第一項各号」に改める。

第百七十二条第一項中「同項の株主総会の日から二十日以内」を「取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間」に改める。

第百七十二条第二項を第百七十二条第四項とする。

第百七十二条第一項の次に次の二項を加える。
2  株式会社は、取得日の二十日前までに、全部取得条項付種類株式の株主に対し、当該全部取得条項付種類株式の全部を取得する旨を通知しなければならない。
3  前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第百七十二条の次に次の一項を加える。
5  株式会社は、全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社がその公正な価格と認める額を支払うことができる。



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