会社法の条文と解説

43条改正案

43条改正案

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第4節 設立時役員等の選任及び解任

(設立時役員等の解任の方法)

第43条 設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数(設立時監査等委員である設立時取締役又は設立時監査役を解任する場合にあっては、3分の2以上に当たる多数)をもって決定する。

2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき1個の議決権を有する。

3 前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。

4  設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。

5 第三項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の解任について準用する。





改正内容

第四十三条第一項中「過半数(」の下に「設立時監査等委員である設立時取締役又は」を加える。

第四十三条第四項中「前項」を「第三項」に改める。

第四十三条第四項を第四十三条第五項とする。

第四十三条第三項の次に次の一項を加える。
4  設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。




会社法改正案

powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional