92条改正案
会社法92条改正案
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第9節 募集による設立
第4款 設立時取締役等の選任及び解任* 92条改正案 [#y924cb8f]
第92条 第90条第1項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第41条第1項の規定により又は種類創立総会若しくは種類株主総会において選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第90条第1項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
3 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「取締役を」とあるのは「監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役を」と、「設立時取締役」とあるのは「設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役」とする。
4 第一項及び第二項の規定は、第90条第2項において準用する同条第1項の規定により選任された設立時監査役について準用する。
《改正内容》
第九十二条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改める。
第九十二条第三項を第九十二条第四項とする。
第九十二条第二項の次に次の一項を加える。
3 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「取締役を」とあるのは「監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役を」と、「設立時取締役」とあるのは「設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役」とする。