会社法の条文と解説

会社法103条

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会社法103条 (発起人の責任等/募集設立)

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第7款 設立手続等の特則等

(発起人の責任等)

第103条 第57条第1項の募集をした場合における第52条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第1号に」とする。

2 第57条第1項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前項の規定を適用する。





募集設立においても、52条の「現物出資財産等の価額の不足」についての
発起人の責任の規定が準用されます。

また、引受人の募集の広告その他の書面において
会社設立を賛助する旨などを記載した者は、発起人とみなされ、
「現物出資財産等の価額の不足」などの責任を負うこととなります。



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第9節 募集による設立
 第7款 設立手続等の特則等
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