会社法27条
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会社法27条
(定款の記載又は記録事項)
第27条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
会社法27条の条文解説
定款の「絶対的記載事項」
会社法27条において
定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)を定めています。
① 目的
② 商号
③ 本店の所在地
④ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
⑤ 発起人の氏名又は名称及び住所
の上記5項目です。
定款にこの5項目の記載がなければ、
定款としての効力を持ちえず、公証人の定款認証がされず、
会社の設立ができないこととなります。
ちなみに、上記5項目以外にも「発行可能株式総数」も
定款の「絶対的記載事項」ですが
これは原始定款に記載していなくても認証を受けることができます。
(ただし、登記前までに定款を変更して、発行可能株式総数を定めなければなりません。)
また、旧商法で義務付けられていた「最低資本金」(株式会社1000万円、有限会社300万円)
の制度は撤廃され、
「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」が絶対的記載事項と定められました。
(資本金1円で株式会社の設立が可能になったわけです。)
関連ページ
●会社法
会社法27条(定款の記載又は記録事項)
会社法28条
会社法29条
会社法30条(定款の認証)
会社法31条(定款の備置き及び閲覧等)
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