会社法29条
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会社法29条
第29条 第27条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
会社法29条の条文解説
定款 / 任意的記載事項
会社法27条(必ず記載しなければならない事項)
会社法28条(該当する場合は、必ず記載しなければならない事項)
のほかに、
「会社法の規定により、定款の定めがなければその効力を生じない事項」
「会社法の規定に違反しない事項」
を定款に記載・記録することができます。
関連ページ
●会社法
会社法27条(定款の記載又は記録事項)
会社法28条
会社法29条
会社法30条(定款の認証)
会社法31条(定款の備置き及び閲覧等)
《会社法/条文》