会社法30条
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会社法30条
(定款の認証)
第30条 第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
会社法30条の条文解説
定款の認証
1.
定款は、「公証人の認証」によって効力が生ずる。
2.
公証人の認証を受けた定款は、会社成立の前は、以下の場合以外では変更できません。
・現物出資などの変態設立事項についての検査役の調査により、
裁判所が不当と認め、変更したとき
・上記の変更事項について発起人全員により、定めを廃止するとき
・発行可能株式総数が定款に定められていないとき
・発行可能株式総数を、発起人全員の同意で変更するとき
発行可能株式総数は、
原始定款(公証役場で認証を受けるときの定款)に記載していなくてもよいですが
登記事項であるため、設立登記のときには決めてなければならず、
定款にも記載(発起人全員の同意により)し、
発行可能株式総数の記載のある定款を提出しなければなりません。
関連ページ
●会社法
会社法27条(定款の記載又は記録事項)
会社法28条
会社法29条
会社法30条(定款の認証)
会社法31条(定款の備置き及び閲覧等)
《会社法/条文》