会社法37条
会社法37条
(発行可能株式総数の定め等)
第37条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
会社法37条の条文解説
「発行可能株式総数」の定款の定め
「発行可能株式総数」について定款に定めていない場合は
株式会社の成立の時までに、発起人全員の同意によって、
定款を変更して発行課の株式総数の定めを設けなければなりません。
公開会社の場合は、
「設立時の」発行株式数は、
「発行可能株式総数」の1/4を下回ることはできません。
また、募集設立の場合は
株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、
定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければなりません。(会社法98条)
発行可能株式総数の定めは、
定款を変更しても廃止することができません。(会社法113条)
関連ページ
★絶対的記載事項
★株式発行事項
★発起人の株式引受
★募集設立
会社法32条(設立時発行株式の事項の決定)
会社法33条(定款の記載事項の検査役の選任)
会社法34条(出資の履行)
会社法35条(設立時発行株式の株主権利の譲渡)
会社法36条(設立時発行株式の株主権利の喪失)
会社法37条(発行可能株式総数の定め等)
《会社法/条文》
第2編 株式会社 第1章 設立 | |
第1節 総則 | 25 |
第2節 定款の作成 | 26、27、28、29、30、31 |
第3節 出資 | 32、33、34、35、36、37 |
第4節 設立時役員等の選任及び解任 | 38、39、40、41、42、43、 44、45 |
第5節 設立時取締役等による調査 | 46 |
第6節 設立時代表取締役等の選定等 | 47、48 |
第7節 株式会社の成立 | 49、50、51 |
第8節 発起人等の責任 | 52、53、54、55、56 |
第9節 募集による設立 | 57、58、59、60、61、62、 63、64、65、66、67、68、 69、70、71、72、73、74、 75、76、77、78、79、80、 81、82、83、84、85、86、 87、88、89、90、91、92、 93、94、95、96、97、98、 99、100、101、102、103 |