会社法446条
会社法446条
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第3節 資本金の額等
(剰余金の額)
第446条 株式会社の剰余金の額は、第1号から第4号までに掲げる額の合計額から第5号から第7号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一 最終事業年度の末日におけるイ及びロに掲げる額の合計額からハからホまでに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ 資産の額
ロ 自己株式の帳簿価額の合計額
ハ 負債の額
ニ 資本金及び準備金の額の合計額
ホ ハ及びニに掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
二 最終事業年度の末日後に自己株式の処分をした場合における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を控除して得た額
三 最終事業年度の末日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(次条第1項第2号の額を除く。)
四 最終事業年度の末日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(第448条第1項第2号の額を除く。)
五 最終事業年度の末日後に第178条第1項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
六 最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における次に掲げる額の合計額
イ 第454条第1項第1号の配当財産の帳簿価額の総額(同条第4項第1号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に割り当てた当該配当財産の帳簿価額を除く。)
ロ 第454条第4項第1号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に交付した金銭の額の合計額
ハ 第456条に規定する基準未満株式の株主に支払った金銭の額の合計額
七 前2号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
会社法446条の条文解説
剰余金の額
「剰余金の額」は、
「①~④までの合計額」から「⑤~⑦までの合計額」を、「減じて」得た額とします。
①最終事業年度の末日における
「イ、ロの合計額」から、「ハ~ホまでの合計額」を「減じて」得た額
イ 資産の額
ロ 自己株式の帳簿価額の合計額
ハ 負債の額
ニ 資本金及び準備金の額の合計額
ホ ハ、ニのほか、法務省令で定める「各勘定科目に計上した額」の合計額
②最終事業年度の末日後に「自己株式の処分」をした場合の
「当該自己株式の対価の額」から「当該自己株式の帳簿価額」を「控除」して得た額
③最終事業年度の末日後に「資本金の額の減少」をした場合の「当該減少額」
(「減少する資本金の額」の全部又は一部を「準備金」とするときを除く。)
④最終事業年度の末日後に「準備金の額の減少」をした場合の「当該減少額」
(「減少する準備金の額」の全部又は一部を「資本金」とするときを除く。)
⑤最終事業年度の末日後に「自己株式の消却」をした場合の「当該自己株式の帳簿価額」
⑥最終事業年度の末日後に「剰余金の配当」をした場合の以下の合計額
イ 「配当財産の帳簿価額の総額」
(金銭分配請求権を行使した株主に割り当てた帳簿価額を除く。)
ロ 「金銭分配請求権」を行使した株主に「交付した金銭の合計額」
ハ 「基準未満株式」の株主に支払った「金銭の合計額」
⑦ ⑤⑥のほか、法務省令で定める「各勘定科目に計上した額」の合計額
関連ページ
【総則】
会社法445条(資本金の額及び準備金の額)
会社法446条(剰余金の額)
【資本金の額の減少等】
会社法447条(資本金の額の減少)
会社法448条(準備金の額の減少)
会社法449条(債権者の異議)
会社法450条(資本金の額の増加)
会社法451条(準備金の額の増加)
【剰余金についてのその他の処分】
会社法452条
《会社法/条文》