会社法の条文と解説

会社法59条

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会社法59条 

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集

設立時募集株式の申込み
第59条  発起人は、第57条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一  定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名
二  第27条各号、第28条各号、第32条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる事項
三  発起人が出資した財産の価額
四  第63条第1項の規定による払込みの取扱いの場所
五  前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2  発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、第36条第1項に規定する期日後でなければ、前項の規定による通知をすることができない。

3  第57条第1項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。

一  申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二  引き受けようとする設立時募集株式の数

4  前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

5  発起人は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第3項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。

6  発起人が申込者に対してする通知又は催告は、第3項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

7  前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。


会社法59条の条文解説

募集設立 / 募集株式の申込・通知

 
1. 
発起人は、
設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し
以下の事項通知しなければなりません。

 Ⅰ. 定款の認証の年月日、認証をした公証人の氏名
 Ⅱ. 会社法27条各号、会社法28条各号、会社法32条1項各号、会社法58条1項各号
 に掲げる事項

会社法27条①  目的
②  商号
③  本店の所在地
④  設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
⑤  発起人の氏名又は名称及び住所
会社法28条①「金銭以外の財産」を出資する者の「氏名・名称」
 「その財産」「価額」「その者に対して割り当てる設立時発行株式の数」
② 会社成立後に「譲り受けることを約した財産」「価額」「譲渡人の氏名・名称」
③ 会社成立により「発起人が受ける報酬」「その他の特別の利益」
 「その発起人の氏名・名称」
④ 株式会社の負担する設立に関する費用
会社法32条
1項各号
① 発起人に割り当てる設立時発行株式の「数」
② 発起人が「払い込む金銭の額」
③「資本金、資本準備金の額」 
会社法58条
1項各号
①② 設立時募集株式の「数」「払込金額」
③ 払込みの「期日」(又はその期間)
④ 「一定の日までに設立の登記がされない場合」、
 設立時募集株式の「引受けの取消しをすることができる」とするときは、
 「その旨」及び「その一定の日」

 Ⅲ.  発起人が出資した財産の価額
 Ⅳ.  払込みの取扱いの場所
 Ⅴ.  Ⅰ~Ⅳのほか、法務省令で定める事項

2.
発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、
発起人は、
会社法36条1項に規定する「払込期日」後でなければ、
1.の通知をすることができません。

3.
設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、
以下の事項を記載した書面を、発起人に交付しなければならない。

 一  申込みをする者の「氏名」又は「名称及び住所」
 二  引き受けようとする設立時募集株式の「数」

4.
3.の申込みをする者は、3.の書面の交付に代えて、
発起人の承諾を得て、
電磁的方法により提供することができる
(この場合、申込みをした者は、3.の書面を交付したものとみなす。)

5.
発起人は、1.に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、
その旨」「変更があった事項」を申込みをした者に
通知しなければなりません。

6.
発起人が申込者に対してする通知又は催告は、
3.の一の住所にあてて発すれば足りる。
(申込者が別に通知を受ける場所・連絡先を発起人に通知した場合は、その場所・連絡先)

7.
6.の通知又は催告は、
その通知又は催告が「通常到達すべきであった時」に、到達したものとみなす。




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第9節 募集による設立
 《第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集》
会社法57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
会社法58条(設立時募集株式に関する事項の決定)
会社法59条(設立時募集株式の申込み)
会社法60条(設立時募集株式の割当て)
会社法61条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
会社法62条(設立時募集株式の引受け)
会社法63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
会社法64条(払込金の保管証明)



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