会社法69条
会社法69条
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第9節 募集による設立
第2款 創立集会等
(招集手続の省略)
第69条 第68条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
会社法69条の条文解説
創立総会 / 招集手続きの省略
創立総会を証する場合、第68条の規定に基づき
召集の通知を行わなければなりません。
ただし、設立時株主の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができます。
もっとも、創立総会に出席しない設立時株主が「書面」または「電磁的方法」によって
議決権を行使することができることとするときは
招集手続きを省略することはできません。
関連ページ
《第9節 募集による設立》
《第2款 創立総会等》
会社法65条(創立総会の招集)
会社法66条(創立総会の権限)
会社法67条(創立総会の招集の決定)
会社法68条(創立総会の招集の通知)
会社法69条(招集手続の省略)
会社法70条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法71条
会社法72条(議決権の数)
会社法73条(創立総会の決議)
会社法74条(議決権の代理行使)
会社法75条(書面による議決権の行使)
会社法76条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法77条(議決権の不統一行使)
会社法78条(発起人の説明義務)
会社法79条(議長の権限)
会社法80条(延期又は続行の決議)
会社法81条(議事録)
会社法82条(創立総会の決議の省略)
会社法83条(創立総会への報告の省略)
会社法84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
会社法85条(種類創立総会の招集及び決議)
会社法86条(創立総会に関する規定の準用)
《会社法/条文》
第2編 株式会社 第1章 設立 | |
第1節 総則 | 25 |
第2節 定款の作成 | 26、27、28、29、30、31 |
第3節 出資 | 32、33、34、35、36、37 |
第4節 設立時役員等の選任及び解任 | 38、39、40、41、42、43、 44、45 |
第5節 設立時取締役等による調査 | 46 |
第6節 設立時代表取締役等の選定等 | 47、48 |
第7節 株式会社の成立 | 49、50、51 |
第8節 発起人等の責任 | 52、53、54、55、56 |
第9節 募集による設立 | 57、58、59、60、61、62、 63、64、65、66、67、68、 69、70、71、72、73、74、 75、76、77、78、79、80、 81、82、83、84、85、86、 87、88、89、90、91、92、 93、94、95、96、97、98、 99、100、101、102、103 |