会社法70条
会社法70条
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第9節 募集による設立
第2款 創立集会等
(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第70条 発起人は、第67条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、第68条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「創立総会参考書類」という。)及び設立時株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2 発起人は、第68条第3項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、設立時株主の請求があったときは、これらの書類を当該設立時株主に交付しなければならない。
会社法70条の条文解説
創立総会/参考書類・議決権行使書面の交付
1.
創立総会に出席しない設立時株主が「書面によって議決権を行使することができる」
とするときは、
発起人は、創立総会招集の通知をする際に
「創立総会参考書類」「議決権行使書面」を交付しなければなりません。
2.
設立時株主の承諾を得て、電磁的方法により創立総会招集の通知を発するときは
上記の「創立総会参考書類」「議決権行使書面」の交付を
電磁的方法によって行うことができます。
(設立時株主から「書面」の交付を請求されたときは、書面を交付しなければなりません。)
関連ページ
《第9節 募集による設立》
《第2款 創立総会等》
会社法65条(創立総会の招集)
会社法66条(創立総会の権限)
会社法67条(創立総会の招集の決定)
会社法68条(創立総会の招集の通知)
会社法69条(招集手続の省略)
会社法70条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法71条
会社法72条(議決権の数)
会社法73条(創立総会の決議)
会社法74条(議決権の代理行使)
会社法75条(書面による議決権の行使)
会社法76条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法77条(議決権の不統一行使)
会社法78条(発起人の説明義務)
会社法79条(議長の権限)
会社法80条(延期又は続行の決議)
会社法81条(議事録)
会社法82条(創立総会の決議の省略)
会社法83条(創立総会への報告の省略)
会社法84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
会社法85条(種類創立総会の招集及び決議)
会社法86条(創立総会に関する規定の準用)
《会社法/条文》
第2編 株式会社 第1章 設立 | |
第1節 総則 | 25 |
第2節 定款の作成 | 26、27、28、29、30、31 |
第3節 出資 | 32、33、34、35、36、37 |
第4節 設立時役員等の選任及び解任 | 38、39、40、41、42、43、 44、45 |
第5節 設立時取締役等による調査 | 46 |
第6節 設立時代表取締役等の選定等 | 47、48 |
第7節 株式会社の成立 | 49、50、51 |
第8節 発起人等の責任 | 52、53、54、55、56 |
第9節 募集による設立 | 57、58、59、60、61、62、 63、64、65、66、67、68、 69、70、71、72、73、74、 75、76、77、78、79、80、 81、82、83、84、85、86、 87、88、89、90、91、92、 93、94、95、96、97、98、 99、100、101、102、103 |