会社法の条文と解説

会社法76条

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会社法76条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第2款 創立集会等

電磁的方法による議決権の行使

第76条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該発起人に提供して行う。

2 設立時株主が第68条第3項の承諾をした者である場合には、発起人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

3 第1項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入する。

4 発起人は、創立総会の日から3箇月間、第1項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。

5 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。


会社法76条の条文解説

創立総会 / 電磁的方法による議決権の行使

 
1.
創立総会における「電磁的方法による議決権の行使」は、
発起人の承諾を得て、
議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該発起人に提供して行います。

2.
電磁的方法による創立総会の招集通知の送達」を認められた設立時株主に対しては、
発起人は、正当な理由がなければ、
電磁的方法による議決権の行使」の承諾を拒んではならなりません

3.
2.の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、
出席した設立時株主の議決権の数に算入します。

4.
発起人は、創立総会の日から3箇月間
この電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければなりません。

5.
設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、
この電磁的記録について閲覧又は謄写の請求をすることができます。



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第9節 募集による設立
 《第2款 創立総会等》
会社法65条(創立総会の招集)
会社法66条(創立総会の権限)
会社法67条(創立総会の招集の決定)
会社法68条(創立総会の招集の通知)
会社法69条(招集手続の省略)
会社法70条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法71条
会社法72条(議決権の数)
会社法73条(創立総会の決議)
会社法74条(議決権の代理行使)
会社法75条(書面による議決権の行使)
会社法76条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法77条(議決権の不統一行使)
会社法78条(発起人の説明義務)
会社法79条(議長の権限)
会社法80条(延期又は続行の決議)
会社法81条(議事録)
会社法82条(創立総会の決議の省略)
会社法83条(創立総会への報告の省略)
会社法84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
会社法85条(種類創立総会の招集及び決議)
会社法86条(創立総会に関する規定の準用)



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