会社法の条文と解説

会社法93条

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会社法93条 (設立時取締役等による調査)

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第5款 設立時取締役等による調査

(設立時取締役等による調査)

第93条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。

一 第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。

二 第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。

三 発起人による出資の履行及び第63条第1項の規定による払込みが完了していること。

四 前3号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。

2 設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければならない。

3 設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第1項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。





会社法46条においても「設立時取締役等による調査」についての規定がありますが
会社法93条の規定は「募集設立」の場合のものです。

調査すべき内容は、46条と同様です。

「現物出資」「財産引受」については、原則として、
裁判所が任命する「検査役」の調査を要しますが、
 ①定款に記載されている額が500万円以下
 ②市場価格のある有価証券であり、定款の記載価格が適正
 ③弁護士、公認会計士などにより記載価格が適正であることの証明を受けた
場合には「検査役」の調査は不要とされます。

ただし、この場合に、「定款記載価格が適正か」「弁護士等の証明が相当か」
について、設立時取締役が調査しなければなりません。

では、93条の規定を見て行きましょう。

1.
設立時取締役は、その選任後、遅滞なく、以下の事項を「調査」しなければならない
(監査役設置会社である場合は、設立時取締役および設立時監査役)

1.「現物出資」「財産引受」として定款記載の価額が適正であるか
2.弁護士等の証明は相当か
3.発起人の出資の履行、募集株式の引受人の払込みが完了しているか
4.会社設立手続が、法令や定款に違反していないか

2.
設立時取締役は、上記の調査の結果を創立総会に報告しなければなりません。

3.
創立総会において、設立時株主から調査に関する事項について説明を求められた場合は、
当該事項について必要な説明をしなければなりません。



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第9節 募集による設立
 第4款 設立時取締役等の選任及び解任
会社法88条(設立時取締役等の選任)
会社法89条(累積投票による設立時取締役の選任)
会社法90条(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)
会社法91条(設立時取締役等の解任)
会社法92条
 第5款 設立時取締役等による調査
会社法93条(設立時取締役等による調査)
会社法94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)
 第6款 定款の変更
会社法95条(発起人による定款の変更の禁止)
会社法96条(創立総会における定款の変更)
会社法97条(設立時発行株式の引受けの取消し)
会社法98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
会社法99条(定款の変更の手続の特則)
会社法100条
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