会社法95条
会社法95条 (発起人による定款の変更の禁止)
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第9節 募集による設立
第6款 定款の変更
(発起人による定款の変更の禁止)
第95条 第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第33条第9項並びに第37条第1項及び第2項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。
募集設立の場合、発起人は、
募集株式の引受人の「払込期日」「払込期間の初日」のうち最も早い日以後は
定款を変更することはできません。
発起人による恣意的な定款変更により
募集株式の引受人に不測の損害や混乱をもたらさないための規定です。
関連ページ
《第9節 募集による設立》
第6款 定款の変更
会社法95条(発起人による定款の変更の禁止)
会社法96条(創立総会における定款の変更)
会社法97条(設立時発行株式の引受けの取消し)
会社法98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
会社法99条(定款の変更の手続の特則)
会社法100条
会社法101条
第7款 設立手続等の特則等
会社法102条(設立手続等の特則)
会社法103条(発起人の責任等)
《会社法/条文》
第2編 株式会社 第1章 設立 | |
第1節 総則 | 25 |
第2節 定款の作成 | 26、27、28、29、30、31 |
第3節 出資 | 32、33、34、35、36、37 |
第4節 設立時役員等の選任及び解任 | 38、39、40、41、42、43、 44、45 |
第5節 設立時取締役等による調査 | 46 |
第6節 設立時代表取締役等の選定等 | 47、48 |
第7節 株式会社の成立 | 49、50、51 |
第8節 発起人等の責任等 | 52、52-2、53、54、55、 56 |
第9節 募集による設立 | 57、58、59、60、61、62、 63、64、65、66、67、68、 69、70、71、72、73、74、 75、76、77、78、79、80、 81、82、83、84、85、86、 87、88、89、90、91、92、 93、94、95、96、97、98、 99、100、101、102、102-2、 103 |