会社法の条文と解説

会社法95条

会社法 > 会社設立 > 会社法95条(条文と解説)

会社法95条 (発起人による定款の変更の禁止)

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第6款 定款の変更

(発起人による定款の変更の禁止)

第95条 第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第33条第9項並びに第37条第1項及び第2項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。





募集設立の場合、発起人は、
募集株式の引受人の「払込期日」「払込期間の初日」のうち最も早い日以後は
定款を変更することはできません

発起人による恣意的な定款変更により
募集株式の引受人に不測の損害や混乱をもたらさないための規定です。

 

前の条文へ次の条文へ

関連ページ

募集設立
創立総会
 ●会社設立
 ●会社法top

第9節 募集による設立
 第6款 定款の変更
会社法95条(発起人による定款の変更の禁止)
会社法96条(創立総会における定款の変更)
会社法97条(設立時発行株式の引受けの取消し)
会社法98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
会社法99条(定款の変更の手続の特則)
会社法100条
会社法101条
 第7款 設立手続等の特則等
会社法102条(設立手続等の特則)
会社法103条(発起人の責任等)





《会社法/条文》


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional