会社法96条
会社法96条 (創立総会における定款の変更)
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第9節 募集による設立
第6款 定款の変更
(創立総会における定款の変更)
第96条 第30条第2項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。
会社法30条は、
公証人の認証を受けた定款は、以下の場合以外では変更できない、と規定しています。
- 現物出資などの変態設立事項についての検査役の調査により、
裁判所が不当と認め、変更したとき - 上記の変更事項について発起人全員により、定めを廃止するとき
- 発行可能株式総数が定款に定められていないとき
- 発行可能株式総数を、発起人全員の同意で変更するとき
96条は、この規定にかかわらず、
「創立総会」においては、その決議によって、定款の変更をすることができる
としています。
関連ページ
《第9節 募集による設立》
第6款 定款の変更
会社法95条(発起人による定款の変更の禁止)
会社法96条(創立総会における定款の変更)
会社法97条(設立時発行株式の引受けの取消し)
会社法98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
会社法99条(定款の変更の手続の特則)
会社法100条
会社法101条
第7款 設立手続等の特則等
会社法102条(設立手続等の特則)
会社法103条(発起人の責任等)
《会社法/条文》
第2編 株式会社 第1章 設立 | |
第1節 総則 | 25 |
第2節 定款の作成 | 26、27、28、29、30、31 |
第3節 出資 | 32、33、34、35、36、37 |
第4節 設立時役員等の選任及び解任 | 38、39、40、41、42、43、 44、45 |
第5節 設立時取締役等による調査 | 46 |
第6節 設立時代表取締役等の選定等 | 47、48 |
第7節 株式会社の成立 | 49、50、51 |
第8節 発起人等の責任等 | 52、52-2、53、54、55、 56 |
第9節 募集による設立 | 57、58、59、60、61、62、 63、64、65、66、67、68、 69、70、71、72、73、74、 75、76、77、78、79、80、 81、82、83、84、85、86、 87、88、89、90、91、92、 93、94、95、96、97、98、 99、100、101、102、102-2、 103 |