会社法の条文と解説

会社法96条

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会社法96条 (創立総会における定款の変更)

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第6款 定款の変更

(創立総会における定款の変更)

第96条 第30条第2項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。





会社法30条は、
公証人の認証を受けた定款は、以下の場合以外では変更できない、と規定しています。

  • 現物出資などの変態設立事項についての検査役の調査により、
     裁判所が不当と認め、変更したとき
  • 上記の変更事項について発起人全員により、定めを廃止するとき
  • 発行可能株式総数が定款に定められていないとき
  • 発行可能株式総数を、発起人全員の同意で変更するとき

96条は、この規定にかかわらず、
「創立総会」においては、その決議によって、定款の変更をすることができる
としています。 



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第9節 募集による設立
 第6款 定款の変更
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