会社法961条
会社法961条 (代表社債権者等の特別背任罪)
会社法
第8編 罰則
(代表社債権者等の特別背任罪)
第961条 代表社債権者又は決議執行者(第737条第2項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
「代表社債権者」又は「決議執行者」(会社法737条2項に規定する決議執行者)が、
「自己」若しくは「第三者」の利益を図り
又は社債権者に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、
「5年以下の懲役」若しくは「500万円以下の罰金」に処し、又はこれを併科する。
《会社法737条の条文》
(社債権者集会の決議の執行)
第737条 社債権者集会の決議は、社債管理者又は代表社債権者(社債管理者があるときを除く。)が執行する。ただし、社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは、この限りでない。
2 第705条第1項から第3項まで、第708条及び第709条の規定は、代表社債権者又は前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執行する者(以下この章において「決議執行者」という。)が社債権者集会の決議を執行する場合について準用する。
関連ページ
《第8編 罰則》
会社法960条(取締役等の特別背任罪)
会社法961条(代表社債権者等の特別背任罪)
会社法962条(未遂罪)
会社法963条(会社財産を危うくする罪)
会社法964条(虚偽文書行使等の罪)
会社法965条(預合いの罪)
会社法966条(株式の超過発行の罪)
会社法967条(取締役等の贈収賄罪)
会社法968条(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
会社法969条(没収及び追徴)
会社法970条(株主の権利の行使に関する利益供与の罪)
会社法971条(国外犯)
会社法972条(法人における罰則の適用)
会社法973条(業務停止命令違反の罪)
会社法974条(虚偽届出等の罪)
会社法975条(両罰規定)
会社法976条(過料に処すべき行為)
会社法977条
会社法978条
会社法979条
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