会社法964条
会社法964条 (虚偽文書行使等の罪)
会社法
第8編 罰則
(虚偽文書行使等の罪)
第964条 次に掲げる者が、株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第960条第1項第1号から第7号までに掲げる者
二 持分会社の業務を執行する社員
三 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者
四 株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集の委託を受けた者
2 株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。
1.
以下の者が、
「株式」「新株予約権」「社債」「新株予約権付社債」を引き受ける者の「募集」に当たり、
会社の事業等に関する説明を記載した資料、募集の広告、その他の募集に関する文書
の重要な事項について「虚偽の記載」のあるものを行使し、または、
電磁的記録の重要な事項について「虚偽の記録」のあるものを募集事務の用に供したときは、
「5年以下の懲役」若しくは「500万円以下の罰金」に処し、又はこれを併科する。
一 会社法960条1項1号~7号までに掲げる者
二 持分会社の「業務を執行する社員」
三 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された
「持分会社の業務を執行する社員」の「職務を代行する者」
四 株式、新株予約権、社債、新株予約権付社債を引き受ける者の
「募集の委託を受けた者」
2.
株式、新株予約権、社債、新株予約権付社債の売出しを行う者が、
売出しに関する文書の重要な事項について「虚偽の記載」のあるものを行使し、
電磁的記録の重要な事項について「虚偽の記録」のあるものを募集事務の用に供したときも、
1.と同様とする。
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