会社法968条
会社法968条 (株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
会社法
第8編 罰則
(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
第968条 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
二 第210条若しくは第247条、第297条第1項若しくは第4項、第303条第1項若しくは第2項、第304条、第305条第1項若しくは第306条第1項若しくは第2項(これらの規定を第325条において準用する場合を含む。)、第358条第1項、第360条第1項若しくは第2項(これらの規定を第482条第4項において準用する場合を含む。)、第422条第1項若しくは第2項、第426条第5項、第433条第1項若しくは第479条第2項に規定する株主の権利の行使、第511条第1項若しくは第522条第1項に規定する株主若しくは債権者の権利の行使又は第547条第1項若しくは第3項に規定する債権者の権利の行使
三 社債の総額(償還済みの額を除く。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使
四 第828条第1項、第829条から第831条まで、第833条第1項、第847条第3項若しくは第5項、第853条、第854条又は第858条に規定する訴えの提起(株式会社の株主、債権者又は新株予約権若しくは新株予約権付社債を有する者がするものに限る。)
五 第849条第1項の規定による株主の訴訟参加
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
以下の事項に関し、
不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求・約束をした者は、
「5年以下の懲役」又は「500万円以下の罰金」に処する。
②
・募集株式の発行、自己株式の処分をやめることの請求(会社法210条)
・募集新株予約権の発行をやめることの請求(会社法247条)
・株主による株主総会の招集の請求、および招集(会社法297条1項、4項)、
・株主による一定の事項を株主総会の目的とすることの請求(会社法303条1項、2項)
・株主の議案提出権(会社法304条)
・議案の要領を株主に通知することの請求(会社法305条1項)
・株主総会に関する検査役の選任の申立て(会社法306条1項、2項)
・業務・財産の状況に関する検査役の選任の申立て(会社法358条1項)
・株主による取締役の行為の差止め(会社法360条1項、2項)
・株主による執行役の行為の差止め(会社法422条1項、2項)
・取締役等による免除に関する株主の異議(会社法426条5項)
・株主いよる会計帳簿の閲覧等の請求(会社法433条1項)
・清算人の解任についての株主の申し立て(会社法479条2項)
に規定する「株主」の権利の行使、
・特別清算開始の申立て(会社法511条1項)
・特別清算開始後における調査委員による調査の申し立て(会社法522条1項)
に規定する「株主」「債権者」の権利の行使
・債権者集会の招集の請求、および招集(会社法547条1項、3項)
に規定する「債権者」の権利の行使
③ 「社債の総額の10分の1」以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使
④ 会社法828条1項、会社法829条~831条まで、会社法833条1項、
会社法847条3項・5項、会社法853条、会社法854条、会社法858条
に規定する訴えの提起
(株主、債権者、新株予約権・新株予約権付社債を有する者がするものに限る。)
⑤ 会社法849条1項の規定による株主の訴訟参加
2.
1.の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、1.と同様とする。
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