会社法975条
会社法975条 (両罰規定)
会社法
第8編 罰則
(両罰規定)
第975条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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