会社法977条
会社法977条 (過料に処すべき行為②)
会社法
第8編 罰則
第977条 次のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
一 第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第951条第1項の規定に違反して、財務諸表等(同項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)を備え置かず、又は財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者
三 正当な理由がないのに、第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
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