会社法978条
会社法978条 (過料に処すべき行為③)
会社法
第8編 罰則
第978条 次のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
一 第6条第3項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者
二 第7条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
三 第8条第1項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
以下にに該当する者は、100万円以下の過料に処されます。
① 会社法6条3項の規定に違反して、
「他の種類の会社」であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者
(例えば、合同会社であるのに「株式会社」の文字を使用するなど)
② 会社法7条の規定に違反して、
「会社である」と誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
(例えば、個人事業者であるのに、「合同会社」などの文字を商号に入れた場合)
③ 会社法8条1項の規定に違反して、
「他の会社である」と誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
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