会社法の条文と解説

会社法99条

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会社法99条 (定款の変更の手続の特則)

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第6款 定款の変更

(定款の変更の手続の特則)

第99条 設立しようとする会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号の種類の設立時発行株式の設立時種類株主全員の同意を得なければならない。

一 ある種類の株式の内容として第108条第1項第6号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするとき。

二 ある種類の株式について第322条第2項の規定による定款の定めを設けようとするとき。





以下の定款の変更'をする場合は、
当該種類の設立時発行株式の「設立時種類株主の全員の同意」を得なければなりません。

 ・ある種類の株式の内容として「取得条項付種類株式」の定めを設け、
  または当該事項についての定款の変更をしようとするとき。
  (取得条項付種類株式の定めを廃止する場合を除く。)

 ・ある種類の株式の内容として、
  発行可能株式総数の増加、株式の併合、株式引受人の募集など
  ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合に
  会社法322条で「種類株主総会の決議を要する」規定されている事項について
  種類株主総会の決議を「要しない」旨を定款で定めようとするとき。




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創立総会
 ●会社設立
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第9節 募集による設立
 第6款 定款の変更
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 第7款 設立手続等の特則等
会社法102条(設立手続等の特則)
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