会社法の条文と解説

株主平等の原則

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株主平等の原則

株主平等の原則とは、
株主の権利は平等であり、株式の内容は同一であること」をいいます。

会社法109条1項は、
「株式会社は、株主を、
 その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。」
と規定しています。

注意すべきことは「株式の内容・数に応じて」というところです。

つまり、1人1人の株主が平等ということではなく
「株式数に応じて」「株式の内容に応じて」平等、ということです。

株主は
 ・剰余金の配当受領権
 ・残余財産の分配受領権
 ・株主総会の議決権
を持ちます(会社法105条)が、
株式数に応じて平等とは
「10株保有する株主は、1株保有する株主の10倍の権利を持つ」
ということを意味します。
(10株保有する株主は、1株保有する株主に比べて
 株主総会の議決権を10倍持ち、配当は10倍受ける、ということです。)

また、会社法は、
配当、残余財産の分配、議決権、株式譲渡などにおいて
異なる種類の株式の発行を認めていますが
「平等」の意味は、
株式に各種ある場合でも、同種の株式内では「数に応じて」平等、ということです。
(「株式の内容に応じて」平等ということであり、
  こうした種類株式は、株主平等の原則の例外規定ということになります。)

なお、非公開会社の場合は
「株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款で定めることができる」(会社法109条2項)
という例外が認められています。

この定款を定める場合は、「総株主の半数」以上で、「3/4以上の多数をによる」
株主総会の特殊決議が必要なります。 (会社法309条


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