株式の併合
株式の併合
株式の併合とは、
例えば、「10株を、1株とする」というように
数個の株式を併せてそれよりも少数の株式とすることをいいます。
株式の併合は、
・株価を引き上げる
・資本を減少させる
・合併に伴う合併比率の調整
などを目的として行われます。
株式の併合をしようとするときは、
その都度、「株主総会の決議」によって、以下の事項を定めなければなりません。
・「併合の割合」
・株式の併合が「効力を生ずる日」
・種類株式発行会社である場合には、「併合する株式の種類」
この株主総会の決議は、「特別決議」が必要です。(会社法309条2項4号)
株式の併合 | 株主総会の「特別決議」が必要 (株主の利益に重大な影響があるため) |
株式の分割 | 株主総会の普通決議 (取締役会設置会社では取締役会の決議)で決定 |
株式の無償割当て |
株式の併合が行われると
例えば9株しか持たない株主は、株主としての地位を失います。
(「10株を、1株とする」場合)
また、10株以上を持つ株主であっても端数が生じたり
譲渡が容易でなくなったりといった不利益が生じてしまいます。
ですから、この決定には特別決議を必要とし、
会社は、その決議を行う株主総会の日の「2週間前」までに、
株主(および登録株式質権者)に対し、
「併合の割合」「効力を生ずる日」などを通知しなければなりません。
(この通知は、「公告」をもってこれに代えることができます。)
また、取締役は、株主総会において、
「株式の併合をすることを必要とする理由」を説明しなければなりません。
株主は、株式の併合の「効力が生ずる日」に
「その日の前日に有する株式」×「併合割合」で得られる数の株主となります。