自己株式の取得
自己株式の取得
自己株式の取得の自由化
「自己株式の取得」とは、
株式会社が発行した株式を、その株式会社が株主から買い取ることをいいます。
以前は、自己株式の取得は原則禁止とされていました。
それは、
・出資の払い戻しと同じであり、資本の維持を害する。
・取得価格によっては、株主平等の原則に反することになる。
・会社支配に利用される。
・株価操作、インサイダー取引に利用される。
などの弊害があるとされていたからです。
しかし、経済界からの強い要望等などにより、
2001年の商法改正時に「原則自由化」されました。
自己株式の取得を認めるメリットとしては
・大株主が株式を放出する際、自己株式を取得することで敵対的買収を防止できる。
・自己株式の取得をすることで、株式数を減らし、株価を引き上げることができる。
・合併や会社分割に際して、自己株式を割り当てれば、負担増加を抑えることができる。
などが挙げあられます。
弊害の抑制については、別途、規制を置くことで自由化がすすめられたわけです。
自己株式の取得ができる場合
会社法155条では
自己株式の取得は、以下の場合に限りすることができる、と定められています。
① 取得条項付株式の取得
② 譲渡制限株式の取得
③ 株主総会決議等による取得
④ 取得請求権付株式の取得
⑤ 全部取得条項付種類株式の取得
⑥ 株式相続人等への売渡請求に基づく取得
⑦ 単位未満株式の買取
⑧ 所在不明株主の株式の買取
⑨ 端数処理手続による買取
⑩ 他の会社の事業の全部を譲り受ける場合
⑪ 合併消滅する会社からの株式の継承
⑫ 吸収分割をする会社からの株式の継承
⑬ 法務省令で定める場合
会社法では、これらを取得する手続などが法定されています。
・「取得請求権付株式」の取得 ⇒会社法166条、会社法167条
・「取得条項付株式」の取得 ⇒会社法168条~会社法170条
・「全部取得条項付種類株式」の取得 ⇒会社法171条~会社法173条
・「相続人等に対する売渡しの請求」 ⇒会社法174条~会社法177条
などです。
株主との合意による取得
③の「株主総会決議等による取得」とは、
「あらかじめ株主総会で必要事項を定めれば、
会社は、株主との合意によって自己株式を有償取得することができる」
というものです。
これには、
・株主全員に通知して、勧誘する方法 (会社法158条)
・「特定の株主」から取得する方法 (会社法160条)
・市場での買い付けの方法 (会社法165条)
があります。
株主からの勧誘方法
「株主全員に通知して、勧誘する方法」は
以下の手順が必要となります。(会社法156条~会社法159条)
①あらかじめ、株主総会の決議で、以下の事項を決定します。
・取得する「株式の数」(株式の種類、種類ごとの数)
・引換えに交付する「金銭等の内容」、その「総額」
・取得することができる期間(1年以下の期間)
②そのつど、「株主総会の決議」で以下を定めます。
(取締役会設置会社は「取締役会決議」)
・取得する「株式の数」(株式の種類、数)
・一株につき交付する「金銭等の内容、数、額など」
・交付する金銭等の総額
・申込みの期日
③決定した「取得株式数」「額」「総額」「申込期間」を
株主に「通知」しなければなりません。
(公開会社の場合は、「公告」も可)
④この通知を受けた株主は、
譲渡する株式の数(株式の種類、数)を明らかにして
申し込むことができます。
(この申込がなされた場合、「申込期日」において
譲受が承諾されたものとみなされます。)
「特定の株主」からの取得方法
全株主からの勧誘ではなく、「特定の株主」から取得する場合は、
その内容を、株主総会で決議しなければなりませんが、
「特定の株主に、自己をも加ること」を株主総会の議案とすることを請求できる旨
株主に通知しなければなりません。
(株主の議案変更請求権)
ただし、取得する株式が「市場価格のある株式」であり、
交付する金銭等の額が、市場価格を超えないときは、
上記請求権の規定は適用されません。(会社法161条)
市場を通じた取得
会社法157条~160条までの規定は、
自己株式の取得を、市場を通じて行う場合には適用されません。 (会社法165条)
取締役会設置会社は、
市場取引等により自己株式を取得することを「取締役会の決議」事項とすることを
定款で定めることができます。
関連ページ
★株式とは
★株主の権利
★株式の種類
★株券
★株主名簿
★株式の譲渡
★譲渡制限株式の譲渡
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★株式の併合・分割
★単元株制度
《会社法/条文》
第2編 株式会社 | |
第2章 株式 | 第1節 総則 |
第2節 株主名簿 | |
第3節 株式の譲渡等 | |
第4節 株式会社による自己の株式の取得 | |
第5節 株式の併合等 | |
第6節 単元株式数 | |
第7節 株主に対する通知の省略等 | |
第8節 募集株式の発行等 | |
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