3編/8章
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第3編 持分会社 / 第8章 精算 (会社法/条文)
会社法
第5編 持分会社
第8章 精算
第1節 清算の開始
会社法644条(清算の開始原因)
会社法645条(清算持分会社の能力)
第2節 清算人
会社法646条(清算人の設置)
会社法647条(清算人の就任)
会社法648条(清算人の解任)
会社法649条(清算人の職務)
会社法650条(業務の執行)
会社法651条(清算人と清算持分会社との関係)
会社法652条(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)
会社法653条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
会社法654条(法人が清算人である場合の特則)
会社法655条(清算持分会社の代表)
会社法656条(清算持分会社についての破産手続の開始)
会社法657条(裁判所の選任する清算人の報酬)
第3節 財産目録等
会社法658条(財産目録等の作成等)
会社法659条(財産目録等の提出命令)
第4節 債務の弁済等
会社法660条(債権者に対する公告等)
会社法661条(債務の弁済の制限)
会社法662条(条件付債権等に係る債務の弁済)
会社法663条(出資の履行の請求)
会社法664条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
会社法665条(清算からの除斥)
第5節 残余財産の分配
会社法666条(残余財産の分配の割合)
第6節 清算事務の終了等
第7節 任意清算
会社法668条(財産の処分の方法)
会社法669条(財産目録等の作成)
会社法670条(債権者の異議)
会社法671条(持分の差押債権者の同意等)
第8節 帳簿資料の保存
第9節 社員の責任の消滅時効
第10節 適用除外等
会社法674条(適用除外)
会社法675条(相続及び合併による退社の特則)
《第5編 持分会社》
編 | 章 | 各条検索 |
---|---|---|
第3編 持分会社 | 第1章 設立 | 575、576、577、578、579 |
第2章 社員 | 580、581、582、583、584、585、586、587、588、589 | |
第3章 管理 | 590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603 | |
第4章 社員の加入及び退社 | 604、605、606、607、608、609、610、611、612、613 | |
第5章 計算等 | 614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636 | |
第6章 定款の変更 | 637、638、639、640 | |
第7章 解散 | 641、642、643 | |
第8章 精算 | 644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、670、671、672、673、674、675 |