7編/4章
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第7編 雑則 / 第4章 登記 (会社法/条文)
会社法
第7編 雑則
第4章 登記
第1節 総則
会社法907条(通則)
会社法908条(登記の効力)
会社法909条(変更の登記及び消滅の登記)
会社法910条(登記の期間)
第2節 会社の登記
第1款 本店の所在地における登記
会社法911条(株式会社の設立の登記)
会社法912条(合名会社の設立の登記)
会社法913条(合資会社の設立の登記)
会社法914条(合同会社の設立の登記)
会社法915条(変更の登記)
会社法916条(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
会社法917条(職務執行停止の仮処分等の登記)
会社法918条(支配人の登記)
会社法919条(持分会社の種類の変更の登記)
会社法920条(組織変更の登記)
会社法921条(吸収合併の登記)
会社法922条(新設合併の登記)
会社法923条(吸収分割の登記)
会社法924条(新設分割の登記)
会社法925条(株式移転の登記)
会社法926条(解散の登記)
会社法927条(継続の登記)
会社法928条(清算人の登記)
会社法929条(清算結了の登記)
第2款 支店の所在地における登記
会社法930条(支店の所在地における登記)
会社法931条(他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記)
会社法932条(支店における変更の登記等)
第3節 外国会社の登記
会社法933条(外国会社の登記)
会社法934条(日本における代表者の選任の登記等)
会社法935条(日本における代表者の住所の移転の登記等)
会社法936条(日本における営業所の設置の登記等)
第4節 登記の嘱託
会社法937条(裁判による登記の嘱託)
会社法938条(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)
《第7編 雑則》
編、章 | 節 | 各条検索 |
---|---|---|
第7編 雑則 | 第1章 会社の解散命令等 | 824、825、826、827 |
第2章 訴訟 | 828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867 | |
第3章 非訟 | 868、869、870、870-2、871、872、872-2、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906 | |
第4章 登記 | 907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、930、931、932、933、934、935、936 | |
第5章 公告 | 937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、952、953、954、955、956、957、958、959 |