会社法435条
会社法435条
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第2節 会計帳簿等
(計算書類等の作成及び保存)
第435条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
4 株式会社は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
会社法435条の条文解説
計算書類等/作成・保存
《言葉の定義》
計算書類
…「貸借対照表」「損益計算書」
その他会社の財産・損益の状況を示すため必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの。
1.
株式会社は、法務省令で定めるところにより、
「成立の日」における「貸借対照表」を作成しなければなりません。
2.
株式会社は、法務省令で定めるところにより、
各事業年度に係る計算書類、事業報告、これらの附属明細書を作成しなければなりません。。
3.
計算書類、事業報告、これらの附属明細書は、
「電磁的記録」をもって作成することができます。
4.
株式会社は、計算書類を作成した時から「10年間」、
計算書類、その附属明細書を「保存」しなければなりません。
関連ページ
【第1款 会計帳簿】
会社法432条(会計帳簿の作成及び保存)
会社法433条(会計帳簿の閲覧等の請求)
会社法434条(会計帳簿の提出命令)
【計算書類等】
会社法435条(計算書類等の作成及び保存)
会社法436条(計算書類等の監査等)
会社法437条(計算書類等の株主への提供)
会社法438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
会社法439条(会計監査人設置会社の特則)
会社法440条(計算書類の公告)
会社法441条(臨時計算書類)
会社法442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
会社法443条(計算書類等の提出命令)