会社法455条
会社法455条 (剰余金の配当/金銭分配請求権の行使)
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第4節 剰余金の配当
(金銭分配請求権の行使)
第455条 前条第4項第1号に規定する場合には、株式会社は、同号の期間の末日の20日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。
2 株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた配当財産に代えて、当該配当財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該配当財産の価額とする。
一 当該配当財産が市場価格のある財産である場合 当該配当財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
二 前号に掲げる場合以外の場合 株式会社の申立てにより裁判所が定める額
《言葉の定義》
金銭分配請求権
…配当財産が「金銭以外の財産」であるとき、
当該配当財産に代えて「金銭を交付」することを株式会社に対して「請求する権利」をいう。
1.
株主に「金銭分配請求権」を与える場合には、
「行使することができる期間」と定めた期間の「末日の20日前まで」に、
株主に、
「金銭分配請求権を与える旨」及び「請求権を行使することができる期間」を
通知しなければなりません。
2.
株式会社は、「金銭分配請求権」を行使した株主に対し、
当該株主が割当てを受けた配当財産に代えて、
「当該配当財産の価額に相当する金銭」を支払わなければなりません。
この場合、以下の場合の区分に応じ、「以下に定める額」をもって配当財産の価額とします。
①配当財産が「市場価格のある財産」である場合
⇒当該配当財産の「市場価格として」
法務省令で定める方法により「算定される額」
②市場価格のある財産「以外」の場合
⇒株式会社の申立てにより「裁判所が定める額」
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《第5章 計算等》