会社法の条文と解説

会社法454条

会社法 > 機関 > 会社法454条(条文と解説)

会社法454条 (剰余金の配当/事項の決定)

会社法
第2編 株式会社
 第5章 計算等
  第4節 剰余金の配当

(剰余金の配当に関する事項の決定)

第454条 株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額

二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項

三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日

2 前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第2号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。

一 ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類

二 前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

3 第1項第2号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。

4 配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第1号の期間の末日は、第1項第3号の日以前の日でなければならない。

一 株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間

二 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数

5 取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。





《言葉の定義》
金銭分配請求権
配当財産が「金銭以外の財産」であるとき、
 当該配当財産に代えて「金銭を交付」することを株式会社に対して「請求する権利」をいう。

1.
株式会社は、「剰余金の配当」をしようとするときは、
その都度、「株主総会の決議」によって、以下の事項を定めなければなりません。

①「配当財産の種類」(当該株式会社の株式等を除く。)
 及び「帳簿価額の総額

②「株主に対する配当財産の割当て」に関する事項

③剰余金の配当がその「効力を生ずる日

2.
剰余金の配当について「内容の異なる2以上の種類の株式」を発行しているときは、
株式会社は、「当該種類の株式の内容に応じ」、
1.の②の事項として、以下の事項を定めることができます

ⅰ「ある種類の株式の株主に対して」配当財産の「割当てをしない」とするときは、
 「その旨」及び「当該株式の種類」

ⅱ 配当財産の「割当て」について「株式の種類ごとに異なる取扱いを行う」ときは、
 「その旨」及び「当該異なる取扱いの内容」

3.
「株主に対する配当財産の割当て事項(1.の②)についての定めは、
株主の有する「株式の数に応じて」配当財産を「割り当てる」ことを内容とするものでなければなりません

(この株主は、「当該株式会社」、「2.ⅰの種類の株式の株主」を除く。)
(2.ⅱの定めがある場合は、「各種類の株式の数」に応じて、割り当てる。)

4.
配当財産が「金銭以外の財産」であるときは、
株式会社は、「株主総会の決議」によって、以下の事項を定めることができます。

Ⅰ)株主に対して「金銭分配請求権」を与えるときは、
 「その旨」及び請求権を「行使することができる期間」
  (この期間の末日は、1.③の日「以前の日」でなければなりません。)

Ⅱ)「一定の数未満の数の株式を有する株主」に対して
  配当財産の「割当てをしない」とするときは、
 「その旨」及び「その数」

5.
「取締役会」設置会社は、
一事業年度の途中において「1回に限り」
「取締役会の決議」によって剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができます。

(ただし、配当財産が金銭であるものに限る。これを「中間配当」といいます。)

この場合における中間配当についての1.の規定については、
「株主総会」とあるのは、「取締役会」とします。


関連ページ

 ●計算top
 ●会社法top

第4節 剰余金の配当

会社法453条(株主に対する剰余金の配当)
会社法454条(剰余金の配当に関する事項の決定)
会社法455条(金銭分配請求権の行使)
会社法456条(基準株式数を定めた場合の処理)
会社法457条(配当財産の交付の方法等)
会社法458条(適用除外)

第5章 計算等


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional