55条改正案
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第8節 発起人等の責任
(責任の免除)
第55条 第52条第1項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第52条の2第1項の規定により発起人の負う義務、同条第2項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第53条第1項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
《改正内容》
第五十五条第一項中「義務」の下に「、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務」を加える。
⇒会社法改正案