会社法343条
会社法343条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
(監査役の選任に関する監査役の同意等)
第343条 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
2 監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
3 監査役会設置会社における前2項の規定の適用については、第1項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。
4 第341条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。
会社法343条の条文解説
監査役の選任に関する監査役の同意
1.
取締役は、監査役がある場合、
「監査役の選任に関する議案」を株主総会に提出するには、
監査役の同意を得なければなりません。
(監査役が2人以上ある場合は、その過半数の同意)
2.
監査役は、取締役に対し、
「監査役の選任を株主総会の目的とすること」又は
「監査役の選任に関する議案を株主総会に提出すること」
を請求することができます。
3.
「監査役会」設置会社における1.2.の規定の適用については、
「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、
「監査役は」とあるのは「監査役会は」とします。
4.
会社法341条の規定(役員の選任・解任の株主総会の決議)は、
監査役の「解任」の決議については、適用しません。
⇒監査役の「解任」の決議は、株主総会「特別決議」事項です。
(会社法309条2項7号)
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