会社法345条
会社法345条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
(会計参与等の選任等についての意見の陳述)
第345条 会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
2 会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
3 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第298条第1項第1号に掲げる事項を通知しなければならない。
4 第1項の規定は監査役について、前2項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。
5 第1項の規定は会計監査人について、第2項及び第3項の規定は会計監査人を辞任した者及び第340条第1項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して」と、第2項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。
会社法345条の条文解説
会計参与等の選任等についての意見の陳述
1.
会計参与は、
株主総会において、
会計参与の「選任」「解任」「辞任」について意見を述べることができます。
2.
会計参与を辞任した者は、
辞任後最初に招集される株主総会に出席して、
「辞任した旨」及び「その理由」を述べることができます。
3.
取締役は、「会計参与を辞任した者」に対し、
辞任後最初の株主総会を「招集する旨」及び
「招集において決定する事項」(会社法298条第1項第1号)
を通知しなければなりません。
4.
1.の規定は監査役について、2.の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用します。
この場合、第1項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとします。
関連ページ
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《会社法/条文》