会社法347条 / 種類株主総会における取締役・監査役の選任

会社法347条

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会社法347条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任

種類株主総会における取締役又は監査役の選任等

第347条 第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第329条第1項、第332条第1項、第339条第1項、第341条並びに第344条の2第1項及び第2項の規定の適用については、第329条第1項中「株主総会」とあるのは「株主総会(取締役については、第108条第2項第9号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第332条第1項及び第339条第1項中「株主総会の決議」とあるのは「株主総会(第41条第1項の規定により又は第90条第1項の種類創立総会若しくは第347条第1項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会において選任された取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)については、当該取締役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該取締役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))の決議」と、第341条中「第309条第1項」とあるのは「第309条第1項及び第324条」と、「株主総会」とあるのは「株主総会(第347条第1項の規定により読み替えて適用する第329条第1項及び第339条第1項の種類株主総会を含む。)」と、第344条の2第1項及び第2項中「株主総会」とあるのは「第347条第1項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会」とする。

2 第108条第1項第9号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第329条第1項、第339条第1項、第341条並びに第343条第1項及び第2項の規定の適用については、第329条第1項中「株主総会」とあるのは「株主総会(監査役については、第108条第2項第9号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第339条第1項中「株主総会」とあるのは「株主総会(第41条第3項において準用する同条第1項の規定により又は第90条第2項において準用する同条第1項の種類創立総会若しくは第347条第2項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会において選任された監査役については、当該監査役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該監査役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))」と、第341条中「第309条第1項」とあるのは「第309条第1項及び第324条」と、「株主総会」とあるのは「株主総会(第347条第2項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会を含む。)」と、第343条第1項及び第2項中「株主総会」とあるのは「第347条第2項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会」とする。


会社法347条の条文解説

種類株主総会における取締役・監査役の選任



1.
「種類株主総会においてを取締役を選任する種類株式」(会社法108条第1項第9号)
を発行している場合、
(ただし、取締役に限る。)
会社法329条第1項、会社法332条第1項、会社法339条第1項及び会社法341条の規定の適用は、

「株主総会」(会社法329条第1項)とあるのは
「株主総会(取締役については、第108条第2項第9号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、

「株主総会の決議」(会社法332条第1項、会社法339条第1項中)とあるのは
「株主総会(第41条第1項の規定により又は第90条第1項の種類創立総会若しくは第347条第1項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会において選任された取締役については、当該取締役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該取締役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))の決議」と、

「第309条第1項」(会社法341条)とあるのは「第309条第1項及び第324条」と、
「株主総会」とあるのは「株主総会(第347条第1項の規定により読み替えて適用する第329条第1項及び第339条第1項の種類株主総会を含む。)」

とします。

2.
「種類株主総会においてを監査役を選任する種類株式」(会社法108条第1項第9号)
を発行している場合、
(ただし、監査役に限る。)
会社法329条1項、会社法339条1項、会社法341条会社法343条1項・2項の規定の適用は、

会社法329条第1項中「株主総会」とあるのは
「株主総会(監査役については、第108条第2項第9号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、

会社法339条第1項中「株主総会」とあるのは
「株主総会(第41条第3項において準用する同条第1項の規定により又は第90条第2項において準用する同条第1項の種類創立総会若しくは第347条第2項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会において選任された監査役については、当該監査役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該監査役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))」と、

会社法341条中「第309条第1項」とあるのは「第309条第1項及び第324条」と、
「株主総会」とあるのは「株主総会(第347条第2項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会を含む。)」と、

会社法343条第1項及び第2項中「株主総会」とあるのは
「第347条第2項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会」

とします。


関連ページ

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第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任

 【解任】
会社法339条(解任)
会社法340条(監査役等による会計監査人の解任)

 【選任・解任の手続の特則】
会社法341条(役員の選任・解任の株主総会の決議)
会社法342条(累積投票による取締役の選任)
会社法342条-2(監査等委員である取締役等の選任等/意見の陳述)
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