会社法の条文と解説

会社法344条-2

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会社法344条の2

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任

監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等

第344条の2  取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。
2 監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出す''''ることを請求することができる。
3 第341条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。


会社法344条の2の条文解説



会社法344条の2は、2015年施行改正により追加)


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第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任

 【解任】
会社法339条(解任)
会社法340条(監査役等による会計監査人の解任)

 【選任・解任の手続の特則】
会社法341条(役員の選任・解任の株主総会の決議)
会社法342条(累積投票による取締役の選任)
会社法342条-2(監査等委員である取締役等の選任等/意見の陳述)
会社法343条(監査役の選任/監査役の同意)
会社法344条(会計監査人の選任/監査役の同意)
会社法344条-2(監査等委員である取締役の選任/監査等委員会の同意)
会社法345条(会計参与等の選任/意見の陳述)
会社法346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
会社法347条(種類株主総会での取締役・監査役の選任)



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