会社法の条文と解説

第4章 機関

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会社法 第2編 株式会社

第4章 機関


第1節 株主総会及び種類株主総会

第1款 株主総会

会社法295条(株主総会の権限)
会社法296条株主総会の招集
会社法297条(株主による招集の請求)
会社法298条株主総会の招集の決定)
会社法299条株主総会の招集の通知)
会社法300条(招集手続の省略)
会社法301条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法302条
会社法303条(株主提案権)
会社法304条
会社法305条
会社法306条株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
会社法307条(裁判所による株主総会招集等の決定)
会社法308条(議決権の数)
会社法309条(株主総会の決議)
会社法310条(議決権の代理行使)
会社法311条(書面による議決権の行使)
会社法312条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法313条(議決権の不統一行使)
会社法314条(取締役等の説明義務)
会社法315条(議長の権限)
会社法316条(株主総会に提出された資料等の調査)
会社法317条(延期又は続行の決議)
会社法318条(議事録)
会社法319条(株主総会の決議の省略)
会社法320条(株主総会への報告の省略)

第2款 種類株主総会

会社法321条(種類株主総会の権限)
会社法322条(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)
会社法323条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
会社法324条(種類株主総会の決議)
会社法325条(株主総会に関する規定の準用)

第2節 株主総会以外の機関の設置

会社法326条(株主総会以外の機関の設置)
会社法327条(取締役会等の設置義務等)
会社法328条(会社における監査役会等の設置義務)

第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任

第1款 選任

会社法329条(選任)
会社法330条(株式会社と役員等との関係)
会社法331条(取締役の資格等)
会社法332条(取締役の任期)
会社法333条(会計参与の資格等)
会社法334条(会計参与の任期)
会社法335条(監査役の資格等)
会社法336条(監査役の任期)
会社法337条(会計監査人の資格等)
会社法338条(会計監査人の任期)

第2款 解任

会社法339条(解任)
会社法340条(監査役等による会計監査人の解任)

第3款 選任及び解任の手続に関する特則

会社法341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
会社法342条(累積投票による取締役の選任)
会社法343条(監査役の選任に関する監査役の同意等)
会社法344条(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)
会社法345条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)
会社法346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
会社法347条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)

第4節 取締役

会社法348条(業務の執行)
会社法349条(株式会社の代表)
会社法350条(代表者の行為についての損害賠償責任)
会社法351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
会社法352条(取締役の職務を代行する者の権限)
会社法353条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
会社法354条(表見代表取締役)
会社法355条(忠実義務)
会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)
会社法357条(取締役の報告義務)
会社法358条(業務の執行に関する検査役の選任)
会社法359条(裁判所による株主総会招集等の決定)
会社法360条(株主による取締役の行為の差止め)
会社法361条(取締役の報酬等)

第5節 取締役会

第1款 権限等

会社法362条(取締役会の権限等)
会社法363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
会社法364条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
会社法365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)

第2款 運営

会社法366条(招集権者)
会社法367条(株主による招集の請求)
会社法368条(招集手続)
会社法369条(取締役会の決議)
会社法370条(取締役会の決議の省略)
会社法371条(議事録等)
会社法372条(取締役会への報告の省略)
会社法373条(特別取締役による取締役会の決議)

第6節 会計参与

会社法374条(会計参与の権限)
会社法375条(会計参与の報告義務)
会社法376条(締役会への出席)
会社法377条(株主総会における意見の陳述)
会社法378条(会計参与による計算書類等の備置き等)
会社法379条(会計参与の報酬等)
会社法380条(費用等の請求)

第7節 監査役

会社法381条(監査役の権限)
会社法382条(取締役への報告義務)
会社法383条(取締役会への出席義務等)
会社法384条(株主総会に対する報告義務)
会社法385条(監査役による取締役の行為の差止め)
会社法386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
会社法387条(監査役の報酬等)
会社法388条(費用等の請求)
会社法389条(定款の定めによる監査範囲の限定)

第8節 監査役会

第1款 権限等

会社法390条

第2款 運営

会社法391条(招集権者)
会社法392条(招集手続)
会社法393条(監査役会の決議)
会社法394条(議事録)
会社法395条(監査役会への報告の省略)

第9節 会計監査人

会社法396条(会計監査人の権限等)
会社法397条(監査役に対する報告)
会社法398条(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)
会社法399条(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)

第10節 委員会及び執行役

第1款 委員の選定、執行役の選任等

会社法400条(委員の選定等)
会社法401条(委員の解職等)
会社法402条(執行役の選任等)
会社法403条(執行役の解任等)

第2款 委員会の権限等

会社法404条(委員会の権限等)
会社法405条(監査委員会による調査)
会社法406条(取締役会への報告義務)
会社法407条(監査委員による執行役等の行為の差止め)
会社法408条(委員会設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
会社法409条(報酬委員会による報酬の決定の方法等)

第3款 委員会の運営

会社法410条(招集権者)
会社法411条(招集手続等)
会社法412条(委員会の決議)
会社法413条(議事録)
会社法414条(委員会への報告の省略)

第4款 委員会設置会社の取締役の権限等

会社法415条(委員会設置会社の取締役の権限)
会社法416条(委員会設置会社の取締役会の権限)
会社法417条(委員会設置会社の取締役会の運営)

第5款 執行役の権限等

会社法418条(執行役の権限)
会社法419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
会社法420条(代表執行役)
会社法421条(表見代表執行役)
会社法422条(株主による執行役の行為の差止め)

第11節 役員等の損害賠償責任

会社法423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
会社法424条(株式会社に対する損害賠償責任の免除)
会社法425条(責任の一部免除)
会社法426条(取締役等による免除に関する定款の定め)
会社法427条(責任限定契約)
会社法428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
会社法429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
会社法430条(役員等の連帯責任)


会社法/条文


会社法第2編の第4章「機関」は、
会社法の中核といえるパートの一つです。

会社法295条~430条までの130以上の条文からからなり、
株式会社の機関である株主総会、取締役、監査役、会計参与、監査役、会計監査人、委員会
の組織や運営について規定されています。


  第4章 機関 もくじ

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