会社法472条
会社法472条 (休眠会社のみなし解散)
会社法
第2編 株式会社
第8章 解散
(休眠会社のみなし解散)
第472条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し2箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その2箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
《言葉の定義》
休眠会社
…株式会社であって、
当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの。
(つまり、12年間、1度も登記をしていない会社。)
1.
法務大臣が休眠会社に対し、2箇月以内に(法務省令で定めるところにより)
その本店の所在地を管轄する「登記所」に
「事業を廃止していない旨の届出」をすべき旨を「官報に公告」した場合、
休眠会社がその届出をしないときは、
2箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなします。
ただし、その期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、
この限りでありません。
2.
登記所は、1.の公告があったときは、
休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければなりません。