会社法の条文と解説

44条改正案

44条改正案

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第4節 設立時役員等の選任及び解任

(設立時取締役等の解任の方法の特則)

第44条 前条第1項の規定にかかわらず、第41条第1項の規定により選任された設立時取締役(設立時監査等委員である設立時取締役を除く。次項及び第四項において同じ。)の解任は、その選任に係る発起人の議決権の過半数をもって決定する。

2 前項の規定にかかわらず、第41条第1項の規定により又は種類創立総会(第84条に規定する種類創立総会をいう。)若しくは種類株主総会において選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。第四項において同じ。)を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第41条第1項の規定により選任された設立時取締役の解任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。

3 前2項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき1個の議決権を有する。

4 前項の規定にかかわらず、第2項の規定により設立時取締役を解任する場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。

5 前各項の規定は、第41条第1項の規定により選任された設立時監査等委員である設立時取締役及び同条第3項において準用する同条第1項の規定により選任された設立時監査役の解任について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「過半数」とあるのは、「3分の2以上に当たる多数」と読み替えるものとする。





改正内容

第四十四条第一項中「設立時取締役」の下に「(設立時監査等委員である設立時取締役を除く。次項及び第四項において同じ。)」を加える。

第四十四条第二項中「選任された取締役」の下に「(監査等委員である取締役を除く。第四項において同じ。)」を加える。

第四十四条第二項中「同項」を「第四十一条第一項」に改める。

第四十四条第五項中「第四十一条第三項」を「第四十一条第一項の規定により選任された設立時監査等委員である設立時取締役及び同条第三項」に改める。




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