会社法の条文と解説

85条改正案

85条改正案

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第2款 創立集会等

(種類創立総会の招集及び決議)

第85条 前条、第90条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第92条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第100条第1項又は第101条第1項の規定により種類創立総会の決議をする場合には、発起人は、種類創立総会を招集しなければならない。

2 種類創立総会の決議は、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時種類株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

3 前項の規定にかかわらず、第100条第1項の決議は、同項に規定する種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の半数以上であって、当該設立時種類株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。





改正内容
第八十五条第一項中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。




会社法改正案

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