会社法の条文と解説

非公開会社

会社法 > 総則 > 非公開会社用語

非公開会社とは

非公開会社とは、
すべての株式が譲渡制限株式である会社」です。

これに対し、公開会社とは、
譲渡制限株式が「一部」に限られるまたは「全くない」会社をいいます。
(「1株でも、譲渡制限のない株式を発行している会社」が公開会社

「譲渡制限株式」とは、
「譲渡に際して、会社の承認を要する株式」をいい、
この株式を譲渡しようとする場合は、
譲渡人または取得者が、会社に対して「承認するか否かの決定をすること」を請求し、
承認を受けなければなりません。

その会社が発行する株式の「全てが譲渡制限株式」である会社を
非公開会社、というわけです。

非公開会社という言葉について

ただし、会社法では、「非公開会社」という言葉は使われていません。

公開会社ではない株式会社」との表現となっています。

けれども「公開会社ではない株式会社」という表現は少々回りくどく、わかりにくいため
会社法を説明する際に、「非公開会社」という表現が一般的に使われているわけです。

もう一度整理しておきましょう。

公開会社」の規定(会社法2条5項)
 「その発行する全部又は一部の株式の内容として
  譲渡による当該株式の取得について
  株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社」

公開会社ではない株式会社」=非公開会社

です。

わかりにくいですね。

非公開会社=すべての株式が譲渡制限株式である会社
公開会社 =1株でも譲渡制限がない株式を発行している会社

と理解しておきましょう。

会社設立に際して

一般的に「公開会社」というと「上場企業」をイメージする方が多いと思いますが
会社法では「1株でも譲渡制限がない株式を発行」していれば公開会社となります。

ですから、小規模の会社でも公開会社とすることができます。

会社法では、公開会社非公開会社
様々な点で異なる規定を置いています。

例えば、新株発行、新株予約権発行の際の「募集事項の決定」は
公開会社の場合、「取締役会の決議でよい」という手続き簡素化規定が置かれています。
非公開会社では、原則「株主総会の特別決議」が必要です。)

一方で、
 ・設立時に「発行可能株式総数の1/4以上」株式を発行しなければならない。
 ・議決権制限株式の数が、「発行済株式総数」の2分の1を超えたときは、直ちに、
  その割合を2分の1以下にする措置をとらなければならない。
という制約が、公開会社の場合は生じます。

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