会社法839条
会社法839条(会社組織に関する訴え/無効・取消判決の効力)
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第1節 会社の組織に関する訴え
(無効又は取消しの判決の効力)
第839条 会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。
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《会社法》