会社法の条文と解説

会社法841条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法841条(条文と解説)

会社法841条 (自己株式の処分の無効判決の効力)

会社法
第7編 雑則
 第2章 訴訟
  第1節 会社の組織に関する訴え

(自己株式の処分の無効判決の効力)

第841条 自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該自己株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該自己株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。

2 前条第2項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「株式」とあるのは、「自己株式」と読み替えるものとする。





関連ページ

第7編 雑則
 【第2章 訴訟

第1節 会社の組織に関する訴え
会社法828条(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
会社法829条(新株発行等の不存在の確認の訴え)
会社法830条(株主総会決議の不存在・無効の確認の訴え)
会社法831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)
会社法832条(持分会社の設立の取消しの訴え)
会社法833条(会社の解散の訴え)
会社法834条(被告)
会社法835条(訴えの管轄及び移送)
会社法836条(担保提供命令)
会社法837条(弁論等の必要的併合)
会社法838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
会社法839条(無効又は取消しの判決の効力)
会社法840条(新株発行の無効判決の効力)
会社法841条(自己株式の処分の無効判決の効力)
会社法842条(新株予約権発行の無効判決の効力)
会社法843条(合併又は会社分割の無効判決の効力)
会社法844条(株式交換又は株式移転の無効判決の効力)
会社法845条(持分会社の設立の無効・取消しの判決効力)
会社法846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)



会社法


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional