会社法の条文と解説

会社法843条

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会社法843条 (合併・会社分割の無効判決の効力)

会社法
第7編 雑則
 第2章 訴訟
  第1節 会社の組織に関する訴え

(合併又は会社分割の無効判決の効力)

第843条 次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした会社は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。

一 会社の吸収合併 吸収合併後存続する会社

二 会社の新設合併 新設合併により設立する会社

三 会社の吸収分割 吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社

四 会社の新設分割 新設分割により設立する会社

2 前項に規定する場合には、同項各号に掲げる行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした会社の共有に属する。ただし、同項第4号に掲げる行為を一の会社がした場合には、同号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした一の会社に属する。

3 第1項及び前項本文に規定する場合には、各会社の第1項の債務の負担部分及び前項本文の財産の共有持分は、各会社の協議によって定める。

4 各会社の第1項の債務の負担部分又は第2項本文の財産の共有持分について、前項の協議が調わないときは、裁判所は、各会社の申立てにより、第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時における各会社の財産の額その他一切の事情を考慮して、これを定める。





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 【第2章 訴訟

第1節 会社の組織に関する訴え
会社法828条(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
会社法829条(新株発行等の不存在の確認の訴え)
会社法830条(株主総会決議の不存在・無効の確認の訴え)
会社法831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)
会社法832条(持分会社の設立の取消しの訴え)
会社法833条(会社の解散の訴え)
会社法834条(被告)
会社法835条(訴えの管轄及び移送)
会社法836条(担保提供命令)
会社法837条(弁論等の必要的併合)
会社法838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
会社法839条(無効又は取消しの判決の効力)
会社法840条(新株発行の無効判決の効力)
会社法841条(自己株式の処分の無効判決の効力)
会社法842条(新株予約権発行の無効判決の効力)
会社法843条(合併又は会社分割の無効判決の効力)
会社法844条(株式交換又は株式移転の無効判決の効力)
会社法845条(持分会社の設立の無効・取消しの判決効力)
会社法846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)



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