会社法の条文と解説

会社法831条

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会社法831条 (株主総会等の決議/取消しの訴え)

会社法
第7編 雑則
 第2章 訴訟
  第1節 会社の組織に関する訴え

(株主総会等の決議の取消しの訴え)

第831条 次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。

一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。

二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。

三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。

2 前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。





《言葉の定義》
株主総会等
…「株主総会」「種類株主総会」「創立総会」「種類創立総会
 を指します。 
 (7編2章1節および会社法937条における用語)

株主等
…「株主」「取締役」「清算人
 (監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役、清算人)
 (委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役、清算人)
 (創立総会、種類創立総会である場合は、
   株主等、設立時株主、設立時取締役、設立時監査役)
 を指します。
 (7編2章1節における用語)


1.
以下の場合には、
株主等は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、
訴えをもって当該決議の取消しを請求することができます。

当該決議の取消しにより取締役、監査役又は清算人となる者も、同様とする。
会社法346条1項、会社法479条4項の規定により
 取締役、監査役、清算人としての権利義務を有する者を含む。)
(当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合は
 設立時取締役、設立時監査役を含む。)

① 株主総会等の「招集の手続」又は「決議の方法」が
  法令・定款に違反し、又は著しく不公正なとき。

② 株主総会等の「決議の内容」が定款に違反するとき。

③ 株主総会等の決議について「特別の利害関係を有する者」が
  議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。

2.
1.の訴えの提起があった場合において、
株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令・定款に違反するときであっても、
裁判所は、
その違反する事実が重大でなくかつ決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、
1.の規定による請求を棄却することができる。


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会社法838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
会社法839条(無効又は取消しの判決の効力)
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