会社法918条
会社法918条 (会社の登記/支配人の登記)
会社法
第7編 雑則
第4章 登記
第2節 会社の登記
第1款 本店の所在地における登記
(支配人の登記)
第918条 会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
関連ページ
第1款 本店の所在地における登記
会社法911条(株式会社の設立の登記)
会社法912条(合名会社の設立の登記)
会社法913条(合資会社の設立の登記)
会社法914条(合同会社の設立の登記)
会社法915条(変更の登記)
会社法916条(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
会社法917条(職務執行停止の仮処分等の登記)
会社法918条(支配人の登記)
会社法919条(持分会社の種類の変更の登記)
会社法920条(組織変更の登記)
会社法921条(吸収合併の登記)
会社法922条(新設合併の登記)
会社法923条(吸収分割の登記)
会社法924条(新設分割の登記)
会社法925条(株式移転の登記)
会社法926条(解散の登記)
会社法927条(継続の登記)
会社法928条(清算人の登記)
会社法929条(清算結了の登記)
第2款 支店の所在地における登記
会社法930条(支店の所在地における登記)
会社法931条(他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記)
会社法932条(支店における変更の登記等)
《会社法/条文》