会社法の条文と解説

会社法860条

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会社法860条

会社法
第7編 雑則
 第2章 訴訟
  第5節 持分会社の社員の除名の訴え等

(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え)

第860条 持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第2号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができる。

一 前条各号に掲げる事由があるとき。

二 持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。





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第7編 雑則
 【第2章 訴訟

 第3節 株式会社の役員の解任の訴え
会社法854条(株式会社の役員の解任の訴え)
会社法855条(被告)
会社法856条(訴えの管轄)
 第4節 特別清算に関する訴え
会社法857条(役員等の責任免除の取消しの訴えの管轄)
会社法858条(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)

 第5節 持分会社の社員の除名の訴え等
会社法859条(持分会社の社員の除名の訴え)
会社法860条(業務執行権・代表権の消滅の訴え)
会社法861条(被告)
会社法862条(訴えの管轄)

 第6節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え
会社法863条(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
会社法864条(被告)
 第7節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え
会社法865条(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)
会社法866条(被告)
会社法867条(訴えの管轄)



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