会社法861条
会社法861条
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第5節 持分会社の社員の除名の訴え等
(被告)
第861条 次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。
一 第859条の訴え(次条及び第937条第1項第1号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。) 対象社員
二 前条の訴え(次条及び第937条第1項第1号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。) 対象業務執行社員
関連ページ
第3節 株式会社の役員の解任の訴え
会社法854条(株式会社の役員の解任の訴え)
会社法855条(被告)
会社法856条(訴えの管轄)
第4節 特別清算に関する訴え
会社法857条(役員等の責任免除の取消しの訴えの管轄)
会社法858条(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)
第5節 持分会社の社員の除名の訴え等
会社法859条(持分会社の社員の除名の訴え)
会社法860条(業務執行権・代表権の消滅の訴え)
会社法861条(被告)
会社法862条(訴えの管轄)
第6節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え
会社法863条(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
会社法864条(被告)
第7節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え
会社法865条(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)
会社法866条(被告)
会社法867条(訴えの管轄)
《会社法》