会社法の条文と解説

商業登記

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商業登記

商号登記とは

登記の目的は、
・会社の取引上重要な事項を公示することにより取引の安全性を確保すること
・会社自身の信用を増進すること
などにあります。

また、登記により、公示事項を第三者に対抗することができるという効力が生じます。

会社が登記すべき事項は、商業登記法の定めに従って
本店の所在地を所轄する登記所(法務局)の商業登記簿に登記しますが、
支店の所在地においても、商号、本店の所在地場所、支店の所在地場所の登記が必要です。

商業登記簿には
商号登記簿、未成年者登記簿、後見人登記簿、支配人登記簿、
株式会社登記簿、合名会社登記簿、合資会社登記簿、合同会社登記簿、外国会社登記簿
9種類があります。

登記情報の閲覧

登記事項は、法務局で誰でも閲覧することができ
登記謄本や証明書などの交付を請求することができます。

ただし、実際には、膨大な取引が行われている状況下で
登記所(法務局)に出向いて閲覧するのには労力がかかり
取引ごとに登記簿の閲覧・確認等が行われいるわけではないのが現状であり、
登記制度による公示機能は十分なものとはいえない現状にあります。

そこで最近ではインターネットを利用して登記簿情報を確認できるように
環境整備が進められています。

「登記情報提供サービス」(⇒http://www1.touki.or.jp/)は、
インターネットで商号のキーワード検索などが可能になっています。
(ただし、商号だけでなく、具体的な登記内容まで見る場合は「有料」です。)

登記の効力

登記すべき事項については、登記の後でなければ善意の第三者に対抗できません

法律用語での「善意」とは、ある事実について「知らないこと」を意味し、
「悪意」とは、「知っていること」を意味します。

登記をして、公示することで
登記した事項については取引相手が「知っている(悪意)ものとみなされる」わけです。

例えば、A社の代表取締役であったBが解任され、Cに交代していた場合であっても
その事実について登記をしていなかった場合、
Bが勝手にD社と取引を行ったときであっても、D社が善意(そのことを知らなかった)なら
A社はD社に、契約無効を主張することができません。

一方、代表取締役交代について登記された後でBが取引をした場合は
D社は悪意(知っていた)とみなされるわけですから
契約無効の主張ができる、ということになります。

登記義務と不実登記

会社は、登記を行う義務があり、
登記の内容は、正しいものでなければならず、
内容に変更がある場合は、その都度、登記をし直さなければなりません

登記により公示された事実を信用して取引に入る第三者を保護する必要があるためです。

会社の登記の多くは登記期間が決まっていて、
その期間内(変更から2週間以内のものが多い)に登記変更を申請しなければ
100万円以下の過料の制裁を受けることがあります。
(役員変更の登記を忘れて、後日過料の通知が来ることが多いので注意が必要です。)

また、嘘の内容を登記(不実登記)すると罪に問われ
5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。



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